古物商について
古物の売買、交換する営業を古物営業とよびます。
古物営業は、盗品等の混入のおそれがあるため、公安委員会(都道府県公安委員会)に許可または届出を行うことが必要です。申請は営業所所在地を管轄する警察署に行います。
無許可で営業をしてしまいますと、3年以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられます。(古物営業法第31条)
古物商の範囲
一度使用した物、あるいは使用されていない物でも使用目的のために取り引きされた物を「古物」と言います。
「古物」の範疇は、以下の表をご参照ください。
(1) | 美術品類 あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの 【例】 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀 |
(2) | 衣類 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの 【例】 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 |
(3) | 時計・宝飾品類 そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物 【例】 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計 |
(4) | 自動車 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 【例】その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 |
(5) | 自動二輪車及び原動機付自転車 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 【例】 タイヤ、サイドミラー等 |
(6) | 自転車類 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 【例】 空気入れ、かご、カバー等 |
(7) | 写真機類 プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 【例】カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
(8) | 事務機器類 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具 【例】 レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 |
(9) | 機械工具類 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの 【例】 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 |
(10) | 道具類 (1)~(9)、(11)~(13)に掲げる物品以外のもの 【例】家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨 |
(11) | 皮革・ゴム製品類 主として、皮革又はゴムから作られている物品 【例】 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製) |
(12) | 書籍 |
(13) | 金券類 |
許可の種類
古物商許可(個人) | 個人で古物商営業をする方が取得する許可 | |
古物商許可(法人) | 会社が古物商営業する場合に取得する許可 | |
古物市場主 | 古物商間で、古物の売買や交換をする市場を営む者が取得する許可 | |
古物競りあっせん業 (インターネット・オークション) |
インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークションが行われるシステムを提供する営業 |
提出書類
許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその3までの必要部分を正副2通)
※ 副本はコピー可。
必要書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 |
許可申請書 | ○ | ○ |
別記様式第1号その1(イ) | × | ○ |
別記様式第1号その2 | ○ | ○ |
別記様式第1号その3※ | ○ | ○ |
※ホームページ等利用か否かの事項です。
添付書類(許可申請書の正本に添付してください。)
※ いずれも発行、作成日付が申請日から3か月以内のもの。
必要書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 |
法人の登記事項証明書 ※1 | × | ○ |
法人の定款 ※1 | × | ○ |
住民票(本籍地要) | ○ 本人と営業所の管理者 ※2 |
○ 監査役以上の役員全員と管理者 営業所の管理者 ※2 |
身分証明書 | ○ 同上 |
○ 同上 |
略歴書 | ○ 同上 |
○ 同上 |
誓約書 | ○ 同上 |
○ 同上 |
外国人登録原票記載事項証明書 | △ 申請者が外国人の方の場合 |
△ 役員等が外国人の方の場合 |
営業所の賃貸借契約書のコピー | △ | △ |
プロバイダ等からの資料のコピー | △ | △ |
※1 法人の登記事項証明書及び定款の目的欄:
上記目的欄には古物商営業を行う旨の項目が入っていなければいけません。
会社設立後であれば、古物商申請前に、定款変更及び変更登記するべきです。
いついつまでに変更して提出しますとの確認書を提出すれば、申請を受け付けてくれる所轄警察署もあるようですが、後々面倒です。
尚、変更登記の申請は、当方の提携司法書士がおこなうことも可能です。
※2 管理者:
古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。また、他の営業所との掛け持ちもできません。
申請種別 | 基本報酬額(円)(税抜) | 備考 | |
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古物商に関する申請等 | 新規許可申請 | 50,000~ | 申請手数料実費:19,000円 |
古物商変更届出 | 30,000~ | ||
古物商書換申請 | 30,000 | ||
古物商返納 | 20,000 |