会社設立サポート

株式会社、合同会社、NPO法人設立などお客様の会社を設立する お手続きを完全サポートいたします。

電子定款認証によりお客様の貴重な資金を4万円も節約できます。お客様にやっていただくことは、

  • 発起人(出資される方)と取締役になられる方の印鑑証明書のご用意
  • 当事務所のご用意する書類へ押印
  • 資本金のお振込

以上の3つのみです。 なにをしたらいいのかまったくわからない!というお客様にも安心してご利用いただけるよう、 丁寧に対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。

 

 

株式会社について

株式会社とは

株式を発行して投資家から資金を調達し、その代金で事業活動(世の中の人にとって役立つ、喜ばれるものやサービスを提供する)を行なう会社のことを株式会社といいます。
その株式は、株式会社が作られるときに誕生し、新しく株式が作られることを「株式を発行する」といいます。何のために株式が発行されるかというと、会社が活動していくのに必要な資金を集めるためです。
会社運営で必要な、オフィスや工場などのインフラ設備、またサービスを提供するためや商品を作るためにかかる費用(お金)のことを資金といいます。それが元手となって事業展開し、利益をあげていくことを目的とした会社が株式会社です。
会社運営のために資金を出す人を一般に出資者あるいは投資者といいますが、株式会社への出資者(投資者)は特に株主と呼ばれ、株主で構成された会社のことを株式会社といいます。

平成18年5月に会社法が施行され、株式会社が設立しやすくなりました

資本金1円から株式会社が作れます。
これまであった株式会社1000万円、有限会社300万円の最低資本金制度は、創業促進の観点から撤廃され、資本金1円から株式会社が作れます。
取締役1名から株式会社が作れます。
これまでの株式会社は、取締役3名、監査役1名の役員が最低必要でしたが、新会社法では会社の機関設計が柔軟化され、取締役1名から株式会社が設立できるようになりました。役員の任期についても、株式譲渡制限会社の場合は、定款の定めにより最長10年にできます。
新会社法では、会社設立手続きも簡略化されます。
類似商号規制の廃止
払込保管証明制度の一部廃止
現物出資の簡素化

メリット・デメリット

メリット デメリット
・社会的信用(取引先や仕入れ先からの信頼感)
・法人にしかできない事業への参入
・資金調達の手段が増える
・人材採用しやすい
・節税対策(税金の負担の軽減)
・社会保険への加入
・出資者の有限責任
・ランニングコストがかかる
・社会保険への加入が義務付けられている
・必要な手続きが多い
・事業廃止時の費用の負担

 

株式会社設立にかかる費用とITC報酬について

株式会社設立サポート費用

定款認証費用 1、収入印紙……電子定款のため無料。(ご自分で定款を紙で印刷した場合は40,000円がかかります。)
2、公証人認証手数料……50,000円
3、定款謄本 2通……約2,000円
設立登記費用 1、登録免許税……150,000円
ITC報酬 1、手数料……90,000円
※ITC報酬の中には、提携事務所報酬(司法書士)、交通費、郵送費、日当等が含まれます。

 

「株式会社と合同会社の違い」

株式会社 合同会社
設立手続きに関すること・費用など
設立手続き 定款認証(公証役場)+設立登記(法務局) 設立登記のみ
設立に要する費用 ・定款認証(約5万円or9万円)
・登録免許税(=登記手数料、最低15万円)
+士業への報酬(士業に依頼すると定款認証は5万円)
・登録免許税(=登記手数料、6万円)
+士業への報酬
設立に要する期間 2週間程度(それよりも早い手続も可能) 2週間程度(それよりも早い手続も可能)
※定款認証が無い分、(同)の方が早い場合が多い
資本金、会社の組織、「人」などに関すること
設立時の資本金 資本金1円以上
出資者 出資者=株主
・会社を「所有」する人。株主総会などで、役員の選解任や重要事項を決議できる
・法人が株主になることもできる
出資者=役員(社員)
→ 必ず、出資者と役員が同一人物・「取締役」ではなく「社員」という役職名になる
・法人が出資者・役員になることもできる
役員 役員=取締役
→ 実際の経営者
・その他、監査役の設置も可(監査役は、主に取締役の仕事をチェックする役割)
・法人が役員になることはできない
役員の最少人数 取締役1名以上 社員1名以上
役員の任期 最長10年 任期無し
機関設計 「取締役のみ」「取締役+監査役」「取締役会+監査役」「会計監査人設置」など柔軟に設計できる 特に定めはなし。
出資者の議決権 原則 1株につき1個
→ 保有株式数が多いほど、支配力が強く
1人につき1個
※出資金額に関係ない
会社の活動内容などに関すること/その他
事業目的その他 会社として活動をしていくことについて、法律上の(株)と(同)で大きな違いは原則無し
税務申告その他 原則 年1回 必要
※ 公益法人や宗教法人のような税制の優遇措置は特になし
公的保険など 社会保険への加入義務有り。従業員がいる場合は雇用保険の加入も必要

合同会社のメリット・デメリットなど

合同会社のメリット
会社の設立費用が、安く済む
定款認証が不要なのと、法務局への登録免許税も半額以下です。
出資者=経営者 というシンプルな仕組み
したがって、将来的にずっと一人で会社を行っていく場合や、親族や信頼できる共同経営者とのみ活動していく場合は、合同会社の方が運営がラクです。(役員の任期は無いですし、重要な事項も出資者の話し合いだけでOKです。特に株主総会を開催したりする必要はありません)
合同会社のデメリット
合同会社の社会的認知度は、まだまだ低い
ただし活動内容について、法的には、株式会社と合同会社とで大きな違いはありません。(株式会社にできて、合同会社にできないこと/合同会社にできて、株式会社にできないことは、原則としてありません。)
お2人以上で合同会社を立ち上げる場合、意見が対立した際には、会社の方向性を決めにくくなってしまいます。これは、合同会社の場合、出資金額に関係なく、「一人につき1個の議決権」であるためです。

 

 

 

合同会社について

合同会社とは

合同会社(Limited Liability Company)は、2006年5月の新会社法施行によって認められた、出資者全員が間接有限責任社員によって構成される会社形態です。

この合同会社(LLC)は、日本においては廃止となった有限会社の代わりとして登場しましたが、欧米などにおいては株式会社に匹敵するほど活用されていた会社の形態となっており、株式会社と比べて様々なメリットがあるため、近年、急増しています。

この、合同会社(LLC)の最大の特徴は、株式会社と同様に「間接有限責任」にとどまるため、出資者の責任は出資額までの有限であり、一定のリスクは回避できるという点、なおかつ意思決定方法や利益の配分が個人の出資比率によらず、内部の決定によって自由に決められるという2点にあります。

出資した資金額に係わらず、知識やノウハウ・技術を提供した人は、資金を提供した人と同じ様に(或いはそれ以上に)リターンを受け取れる可能性があるのです。このように「人」が主体となっていることから、人的会社と言われることもあります。

合同会社(LLC)は、技術やノウハウを持ち合わせた個人、または少数の人々が、共同で会社組織とした事業を始める場合に、株式会社のようにルールに縛られないで自由に会社運営をしたい、費用も安くすませたい、という場合に特にお勧めできる会社形態です。
「零細企業(スモールビジネス)として運営していくには最適な会社形態」と言えます。

設立要件としては、合同会社は株式会社と同様、有限責任社員が1人以上いれば設立可能であり、最低資本金額の規制もないことから、(資本金も1円でOK)、個人事業主や家族経営、または仲間で会社をやる、ベンチャーとしてスタートした起業家などに人気の会社形態となっています。

メリット デメリット
1 会社設立費用が安い(最低限として6万円で設立可能)
2 有限責任である
3 利益分配や経営の自由度が高い
4 ランニングコストが安く手続きが簡単
5 法人格であるため、社会的信用を得ることができる
6 役員任期の更新が不要
7 人材の採用がしやすい
8 決算公告の義務なし
1 「株式会社」に比べると、認知度・信用性が低い
2 出資者同士の方針が合わない場合、社員同士の対立

合同会社に向いている場合

介護事業 許認可要件として法人格が必要とされているため。
飲食事業・エステ事業等 資金調達面から法人である合同会社が選択されます。また、一般消費者がお客様であり、会社の形態は気にすることなく、サービスの内容などで来店することがほとんどであるため。
不動産賃貸業 相続税対策を兼ねると同時に、対外的な取引はほとんどなく、入居者のみがその取引の対象となります。つまり入居者は賃料支払いをして入居できさえすればよく事業主の形態にはほとんど影響されません。
IT・コンサルティング業 比較的営業当初に大きな資金を必要とせず、合同会社の経営の自由度の高さから合同会社が選択されます。
FX投資業 節税目的で法人を設立する必要があるが、設立費用やランニングコストの低い合同会社が選択されます。

上記の業種の人には、合同会社がおすすめなのですが、他の業種でも、下記のような方は合同会社設立に適していると考えられます。
・BtoCのビジネスで、株式などの会社形態はあまり関係ない方
・法人設立による節税のメリットを享受できるだけの売上が見込める方
・許認可など何らかの理由で法人格が必要な方
・株主総会や決算公告など煩わしい作業をしたくない方

合同会社設立にかかる費用とITC報酬について

合同会社設立フルサポート費用(合同会社の設立に最低限必要な費用)

定款認証費用 1.収入印紙 電子定款のため無料
設立登記費用 1.登録免許税 60,000円
CTC報酬 1.手数料 80,000円
※ITC報酬の中には、提携事務所報酬(司法書士)、交通費、郵送費、日当等が含まれます。

お客様にご用意いただくもの

  • 代表社員の印鑑証明書
  • 法人印
  • 銀行通帳(振込口座)
  • 個人の実印
  • 会社設立費用

合同会社設立のおおまかなスケジュール

手続き自体は大体1週間程度で完了します。
ただし、法務局側で審査から登記完了(会社成立書類取得)まで1~2週間かかります。
この登記完了までの期間は法務局によって異なります。

 

 

 

NPO法人について

NPO法人とは

NPO法人とは、Non-Profit Organization という言葉の略で、直訳すると「非営利組織」、または「民間非営利組織」という意味を持ち、特定非営利活動法人のことをいいます。

NPOの要件としては、民間で公益に資するサービスを提供する、営利を目的としない団体とされています。そのうち、特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)にもとづいて、法人格を取得した団体をNPO法人と言います。さまざまな社会貢献活動を行ない、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。

日本においては、NPOの団体に法人格を付与することでより活動しやすい環境を 整えていこうということで、1998年に特定非営利活動促進法 「NPO法」が制定されることになりました。

 メリット・デメリット

ボランティア活動や任意団体ではなく、NPOとして収入を考えるた場合、次のようなメリットがありますが、一方でデメリットもあります。

メリット デメリット
1 社会的信用の増加
2 団体名による契約や登記が可能
3 組織を永続的に維持できる
4 経費の認められる範囲が広い
5 職員採用に有利
6 官公署から事業委託・補助金を受けやすい
7 金融機関からの融資も可能
8 税金面で有利に(節税対策)
1 事務手続きが面倒
2 設立時に最低10人以上の社員が必要
3 解散しても残余財産は戻ってこない
4 設立に時間がかかる

NPO法人設立にかかる費用とITC報酬について

NPO法人設立費用

設立登記費用 1.登録免許税 0円
CTC報酬 1.手数料  250,000円
※ITC報酬の中には、提携事務所報酬(司法書士)、交通費、郵送費、日当等が含まれます。

お客様にご用意いただくもの

  • 役員4名以上(理事3名以上、監事1名以上)
  • 正会員10名以上(役員との兼任可)
  • 役員全員の住民票(コピー不可)
  • NPO法人印(代表者印)

NPO法人設立のスケジュール

※設立には5か月~6か月要します。
(書類作成に3~4週間、所轄庁での審査で約4か、登記手続きに約1週間ほど)

各種法人の比較表

NPO法人 一般社団法人 一般財団法人 株式会社 合同会社
会社の内容などに関すること
法人の事業目的 特定非営利活動を行うことが主たる目的である必要あり(主にボランティア活動がメインで、営利を目的としないこと)
活動内容が17項目に限定
原則自由
社員に共通する利益を図るための活動(共益目的)の他、私益の目的の活動も可能
原則自由
社員に共通する利益を図るための活動(共益目的)の他、私益の目的の活動も可能
自由 自由
設立時の資産 不要 不要 ※ただし基金制度あり 財産300万円以上 資本金1円以上 資本金1円以上
利益の分配 不可 不可 不可
税制優遇 原則非課税、収益事業については課税 収益事業以外が非課税の一般社団法人にすることも可能 収益事業以外が非課税の一般社団法人にすることも可能 原則なし 原則なし
「人」に関すること
役員の最少人数 理事3名以上、監事1名以上 理事1名以上、監事置かなくても可 理事3名以上、監事1名以上 取締役1名以上、監査役などを置かなくても可 出資者=役員(業務執行社員) 1名以上
→ 必ず、出資者と役員が同一人物
・「取締役」ではなく「社員」という役職名になる
・法人が出資者・役員になることもできる
社員等の最少人数 社員10名以上 ※役員との兼任可 社員2名以上 ※役員との兼任可 設立者1名以上※役員、評議員との兼任可
評議員3名以上※役員との兼任不可
発起人1名以上 ※役員との兼任可
任期 2年以内 理事2年以内、監事4年以内 理事2年以内、監事4年以内、
※評議員は4年(最長6年)
最長10年 なし
親族制限 役員総数のうち
親族等の占める割合が3分の1以下
原則なし
※公益認定を目指す場合は理事の総数のうち親族等の占める割合が3分の1以下
原則なし
※公益認定を目指す場合は理事の総数のうち親族等の占める割合が3分の1以下
なし なし
社員等の議決権 1人1票 原則は1人1票 ※定款で特定の者への加増を認める 原則は1人1票 ※定款で特定の者への加増を認める 定款で優劣設定可能 1人につき1票(出資額に関係なく)
設立手続きに関すること・行政庁との関係について
設立手続き 所轄庁の認証+法務局への登記 登記のみ 登記のみ 登記のみ 登記のみ
設立に要する費用 認証及び登記費用は無料 定款認証(約5万円)
登記手数料(6万円)
定款認証(約5万円)
登記手数料(6万円)
定款認証(約5万円)
登記手数料(最低15万円)
定款認証不要
登記手数料(6万円)
設立に要する期間 4か月~6か月 1か月以内可能 1か月以内可能 1か月以内可能 1か月以内可能
所轄庁・監督官庁 都道府県 なし なし なし なし
所轄庁への報告義務 毎年の事業報告、適宜変更届等必要 なし なし なし なし

 

 

会社設立サポートに関する報酬額表

基本報酬額(円)(税抜) 備考
株式会社設立代行 90,000~ 登録免許税15万円、公証人手数料53,000円
合同会社設立代行 80,000~ 登録免許税6万円
電子定款認証 20,000~ 別途公証人手数料53,000円
NPO法人設立 250,000~
組織変更 80,000~ 別途印紙代がかかります。
諸官庁届出 30,000~